
2025年4月に法令の改正が施行され
4号特例の縮小→ 新2号、新3号へ移行(詳しくは国交省サイト参照)や
これまで戸建木造住宅の屋根や外壁の大規模修繕工事では
建築確認申請の必要がありませんでしたが
今後は主要構造部や下地を含む大規模修繕工事の場合は
建築確認申請が必要となり、既存部分についても一部法令に適合しなければならないことなど
リフォーム業界でも法令の厳格化が進むことが予想されます。(↑:一例)
また、省エネ法基準適合についても新築戸建住宅にまで拡充
(一次エネルギー消費量. 基準と外皮基準)
断熱性能、建築設備の向上が必須事項となり
お施主様、設計者、施工者に費用・業務の負担が増し
未来に繋げる環境への配慮が重要な時代に入りました。
No responses yet